労働時間規制の適用除外
◆管理監督者とは
事業の監督または管理の地位にある者は、経営者と一体となって仕事をする必要があることから、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法各規定の適用除外となる。
従って当基準においても、労働時間、休憩、休日に関する定めの適用除外とする。
管理監督者は以下条件に該当する場合とする。
経営に近い立場で、一定の権限をもっていること
出退勤時間は、自身の裁量に任せられていること
一般社員と比較し、賃金等の待遇が優遇されていること
◆高度プロフェッショナル制度とは
・労働基準法第41条の2に定める高度プロフェッショナル制度の適用について表記する場合は、以下の条件を満たす必要がある。
<適用条件>
労働者の同意があった場合にのみ適用されていること
対象業務に該当すること
(対象業務)
金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務
年収要件を満たしていること(年収1075万円以上)
休日の付与日数が、年間104日以上、かつ4週4日以上となっていること
※以下より対象労働者に講じる措置として定めた内容も確認する(表記は任意)
(1)インターバル措置と深夜業の回数の制限
(2)1カ月または3カ月の健康管理時間の上限措置
(3)2週間連続の休日を年に1回以上(労働者が希望する場合には1週間連続の休日を年2回以上)与える
(4)臨時の健康診断(省令に定める要件に該当する労働者に実施)
・労働基準法上の適用条件を満たしていることを確認したうえで、以下必要事項をすべて明示する
<明示事項>
高度プロフェショナル制度の適用が予定される求人である旨を明示する
<個別明示事項>
労働時間・休憩時間・休日
高度プロフェッショナル制度の適用について労働者が同意した場合、それぞれについて「労働者自らの裁量により決定することとなる」旨を表記する
同意した場合、労働時間、休憩、休日について、労基法の適用除外となる旨を表記する
同意があった場合にのみ適用される旨を表記する
制度の適用について同意しない場合、または採用後に同意を撤回した場合の、労働時間・休憩・休日それぞれの条件を表記する
賃金
高度プロフェッショナル制度の適用について、労働者が同意した場合の賃金金額を表記する
同意した場合、時間外・休日・深夜労働の割増賃金について、労基法の適用除外となる旨を表記する
同意があった場合にのみ適用される旨を表記する
制度の適用について同意しない場合、または採用後に同意を撤回した場合の賃金が異なる場合は、その賃金金額を表記する
◆機密事務取扱者とは
機密の事務を取り扱う者については、秘書等その職務が経営者、監督者、または管理の地位にある者の活動と一体不可分であるため、出退勤等について厳しい管理を受けない者とすることから、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法各規定の適用除外となる。
◆農業等従事者とは
農業や畜産・水産業の従事者については、天候など自然に左右される業務であるため、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法各規定の適用除外となる。
◆監視・断続的労働従事者とは
守衛、学校の用務員、役員等の専属運転手、寄宿舎の寮母などの断続的労働に従事する者や宿直などの定期的巡視、緊急の電話・文書の収受、非常事態に備えての待機等、常態としてほとんど労働する必要のない勤務を行う者については、通常の労働者と比較して労働密度が薄く、労働時間の規制を適用しなくても必ずしも労働者の保護に欠けることがないため、労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法各規定の適用除外となる。