労働時間区分・就業時間区分

労働時間区分・就業時間区分

<労働時間区分>
募集する求人に該当する労働区分を以下に則って入力してください。

1.実質労働時間との連動(通常):労働時間に連動して賃金が支払われる場合。

交替制やシフト制勤務の場合もこちらを選択してください。
交替制の場合:就業時間のパターンをすべて表記する、または、勤務時間帯を表記のうえ1日の実働時間を表記します。
シフト制の場合:「就業発生時間帯」「就業を必須とする1日あたりの最低実働時間」を表記します。

2.みなし労働時間制の採用︓その日の実労働時間にかかわらず所定労働時間または、通常その業務に必要とされる時間を労働したものとみなす制度を導⼊している場合。

以下4点から該当のものを選択してください。いずれの場合も1日のみなし労働時間の明示が必要です。
専門業務型裁量労働制︓法令等に定められた19業務が導⼊可能です。1⽇のみなし労働時間等必要項⽬について、労使協定を結び、労働基準監督署に提出が必要です。
企画業務型裁量労働制︓事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、企画・立案・調査及び分析の業務を遂行する事務系労働者を対象として導入可能です。1日のみなし労働時間等必要項目について、要件を満たす労使委員会を立ち上げ、決議し、労働基準監督署に提出が必要です。
事業場外みなし労働時間制︓事業場内(社内)労働が全くない場合に選択してください(例︓完全在宅勤務等)。事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばす労働時間を算定が困難職種な業務の場合導入可能です。みなし労働が8時間超えの場合は労働基準監督署へ届出が必要です。
事業場外みなし労働時間制 事業場内労働有り︓事業場外(社外)と事業場内(社内)労働が混在する場合に選択してください(例︓社内と社外勤務がある⼀般的な営業職等)。事業場外で業務に従事し、使⽤者の具体的な指揮監督が及ばす労働時間を算定が困難職種な業務の場合導⼊可能です。みなし労働が8時間超えの場合は労働基準監督署へ届出が必要です。

3.変形労働時間制の採用:一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度を導入している場合。

週平均労働時間、または対象期間の総所定労働時間の入力が必須となります(両方入力されていても可)。

4.フレックスタイム制:一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度を導入している場合。

コアタイムとフレキシブルタイムは必ずしも設けなければならないものではありません。
双方の設定がない場合、「フルフレックス」にチェックを入れてください。
コアタイム:1日の中で必ず勤務しなければならない時間帯
フレキシブルタイム:いつ出社・退社してもよい時間帯


<就業時間区分>
募集する求人に該当する就業時間区分を以下に則って入力してください。

就業時間には、労働時間に休憩時間を加えた、始業から終業までの拘束時間帯(勤務時間帯)を入力してください。
所定労働時間とは、就業規則や個別労働契約において定められた労働時間(休憩時間は除く)のことで法定労働時間の範囲内でなければなりません。

※入力にあたっては、労働基準法第32条、第34条を遵守した内容を入力してください。
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